施設の開業について

放課後等デイサービスを開業・運営するのは誰でも出来るという事ではありません。開業・運営するにはきちんとした基準が設けられており、それを満たしたうえで認可指定を受けないと開業・運営することはできません。
ではそれらの基準というのはどういったものがあげられるのでしょうか。

①運営元が「法人」であること
②働いている人の「人員」が定められた基準を満たしている事
③施設の設備も一定の基準を満たしている事
④運営に関する基準を遵守していること

以上の④点を満たしたうえで、各自治体から認可がおりないと放課後等デイサービスの施設を開業・運営することはできません。

次にそれぞれの基準について詳細を紹介していきます。

①運営元が「法人」であること

こちらはそのままの通りですが、運営するにあたり個人では運営できません。
運営元が「株式会社」「合同会社」「NPO法人」等の法人格を取得している必要があります。

②働いている人の「人員」が定められた基準を満たしている事

放課後等デイサービスの施設で働くには職種や人員配置に関する基準が定められています。
詳細については下記参照してください。

◆管理者
管理者とは管理業務に従事する人の事をさします。特に資格等は必要ありませんが、1名以上は必要となります。
◆児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は相談支援や直接支援等の要件を満たす業務に3~10年以上従事した経験が必要であるのと、且つ各都道府県が実施する研修を受けた事がある人の事で、こちらも最低1名以上は必要となります。

◆指導員または保育士
指導員または保育士についても特に資格等は必要ありませんが保育士資格等をもっているかたは優遇されることがあります。直接児童を指導する指導員・保育士の配置人数については基準が決められています。
・障害児数が10名まで、2名以上 ・障害児数が10名を超えるときは、2名に、障害児数が10名を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えて得た数以上

③施設の設備も一定の基準を満たしている事

放課後等デイサービスの施設についても設備基準が決められています。
指導訓練室は児童が過ごす場所の事ですが、広さの基準は各都道府県によって異なります。事務室や相談室が必要となります。
事務室は働く人が事務をするスペースで机やパソコンのほか鍵付きの書類を保管する棚や収納場所があると望ましいとされます。
相談室は保護者などの面談する事に利用するためプライバシーを確保できる設備や備品が必要となります。
トイレや手洗い場などは健康管理をする上で必須になります。

④運営に関する基準を遵守していること

こちらは利用定員や、営業日、サービス提供時間など届け出時に申請した内容(運営規定)の通りになります。

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